深刻化する空き家問題を受け、2014年11月、空家等対策の推進に関する特別措置法が公布されました(空家等対策の推進に関する特別措置法の概要|国土交通省)。
今後、空き家を放置すると、様々な不利益が生じます。
例えば、空き家の不適切管理に該当した場合、行政から勧告されます。それに従わない場合は、空き家除去を代執行される可能性があります。また、住宅用地に係る固定資産税の軽減措置の対象からも除外されます。
いま何らかの空き家対策が必要とされているのです。
参考までに、島根県松江市における空き家問題に対する取り組みを紹介します。同様の取り組みは他自治体でも行われています。
松江L不動産では、補助金の情報提供や受給方法、資金繰りなど、空き家の有効活用に関する総合的なお手伝いをしています。下記相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。
電話 0852-25-0199 (担当:板持)
画像:松江百景
松江L不動産代表 伊達裕司(相互建設株式会社代表取締役)
急速に空き家が増え、それと共に様々な問題が持ち上がっています。
ですが、一概に空き家を悪者と決めつけることはできないと思います。
リノベーションしたり、売買・賃貸したりすることで蘇る空き家もあれば、空き家を解体することで不動産の価値を高めることができる場合もあります。
私達はありきたりの不動産紹介では拾いきれない、そういった空き家を探し出し、安心して有効活用できるまでのお手伝いをしていきたいと思っています。
2015年4月15日 松江市にて
Legare:イタリア語で「繋ぐ」「結ぶ」
※山陰両県(島根県・鳥取県)を中心に、空き家の有効活用のお手伝いをします。お気軽にお問い合わせ下さい。東京大阪など遠方からのお問合せも歓迎します。
電話 0852-25-0199 (担当:板持)